会社が破産する場合、通常のローンを組んで返済中の自動車はどうなりますか。

自動車をローンで購入する場合、通常はローン会社が所有権を留保、つまり、信販会社名義にすることが一般的です。
そこで、まず確認すべきなのが、車検証の所有者欄が誰になっているかという点です。

自動車の所有者欄に、自動車販売会社や信販会社の名称が登録されている場合、その所有権留保は破産手続との関係でも有効(主張)できますので、原則として自動車は信販会社等に引き揚げられ、仮に処分価格が残債務額を上回れば代金を返還してもらいます(信販会社には清算義務があります。)。

これに対し、契約上は所有権留保の特約があるのに、所有者欄が破産会社の名称になっている場合には、その所有権留保は、破産手続きの関係では主張できないので、引き揚げに応じる必要はなく、破産管財人に自動車を引き継ぎ、換価手続をしてもらいます。

なお、登録制度の存在しない軽自動車は、占有が誰にあるかという点を基準に所有権留保の主張の可否が決まってきます。そこで、誰が軽自動車を占有しているのかを見極めたうえ、占有の認められる自動車販売会社や信販会社から引き揚げを求められた場合には、引き揚げに応じる必要があります。