会社が破産する場合、割賦販売で購入した大型の印刷機械はどうなるのでしょうか。
まずは、当該割賦販売の契約書を確認する必要があります。
割賦販売の契約の中では、通常、分割払いが終了するまで売主(信販会社の場合もあります。)が商品の所有権を留保する内容の約定が定められています。
このような所有権留保特約がついている場合には、商品である大型の印刷機械については売主に引き渡さざるを得ません。
多くのケースでは、申立代理人弁護士が受任通知を送るとすぐに、売主の方から引き揚げの要求が来ますので、それに従って印刷機械を売主(信販会社)に引き渡すことになります。
ただし、当該印刷機械の搬出費用等が高額となるといった理由から、売主がその所有権を放棄する場合があります。その場合は例外的な処理ですが、破産管財人が処分することになります。