建設会社が倒産(破産)した場合の特徴、また、破産法で定められている請負契約の処理について述べ、さらに住宅完成保証制度についても触れてみました。

1 一般的な流れ

建設会社が倒産する場合も、製造業、サービス業などと基本的に同様で、資金繰りに行き詰まり、下請会社、納入会社などに対する支払いが困難になった建設会社が、弁護士に依頼して、倒産手続きをとるということが多い思います。

ところで、倒産手続きといっても、破産、民事再生、会社更生、任意整理など多数ありますが、会社を再建する手続である民事再生、会社更生は、会社の事業で利益を出し、その利益でこれまでの債務を分割払いしていくのですから、事業がうまく行かなくなかったために大きな債務を作った会社にとっては至難の業です。また、任意整理は、全員、あるいはほとんどの債権者が、返済計画に同意しなければならず、これまた至難の業です。

建設会社が資金繰りに行き詰まった場合にとられるのは、ほとんどの場合、破産手続きですので、ここでは建設会社が破産手続きを取る場合について述べていきます。

2 建設会社の破産の特徴

特徴として次のようなものが考えられます。

① 建設会社は、後に受け取ることができる請負代金の額は大きいのですが、製造業のように、製品を売って売掛金を持っているわけではなく、工事中の現場が多いですから、多くの場合、工事を完成しない限り、請負代金が入ってきません。
かといって資金繰りに窮してしまえば工事を完成することもできませんから、近い将来入ってくる請負代金を破産手続の費用もあてることが難しいことが多くなります。

② 下請会社、納入会社の数が多いことが多く、弁護士がその折衝に苦労することも少なくありません。

③ 請負契約については、破産法に規定があり、この規定に沿って、工事中の現場の処理がされていくことになります。

3 破産法における請負契約の処理

上記の③で述べたように、破産法には請負契約の処理についての規定があるので、その処理について述べたいと思います。

⑴ 解除か完成か

建設会社(請負人)が工事の途中で破産した場合、建設会社は建設工事を完了していませんし、注文者は請負代金の支払いを完了していないので、破産法53条が適用され、破産管財人は、請負契約の解除することもできますし、または破産した建設会社などに工事を完成させて、注文者に対して請負代金の請求をすることもできます。

⑵ 解除を選択した場合

破産管財人が請負契約を解除する場合、すでに施工している部分については解除できませんから、まだ施工していない部分について、解除をすることになります。
すでに施工している部分の出来高が、注文者が建設会社に支払った前払金(契約金、中間金など)より大きいときは、破産管財人がその差額を注文者に請求します。

反対に、施行部分の出来高より、注文者が建設会社に支払った金額の方が大きければ、注文者は、その差額の返還を破産管財人に請求することができます。この差額の請求権は財団債権(通常の破産債権よりも優先する債権)とされているので、差額を回収できる可能性は大きくなります。

出来高がどれだけなのかを算定するのは難しい点がありますが、この点、「破産手続開始後、早期に客観的に算出し得ること、また、多くの場合、投下費用との割合とも合致するという意味で合理的と考えられることから、建築工事の工程上の進渉割合によって出来高を算定すべきである。その場合、破産管財人は早期に工事現場の状況を確認するなどして既施行部分を把握したうえで、破産会社の工事担当者などの協力を得て、工事代金の内訳書、工程表及び関係資料などを参考に、各工事項目の進渉率に基づき出来高の算定を行う」(破産実務QA 220問324頁 金融財政事情研究会)とされています。

なお、注文者が、破産手続きの開始前の建設会社の債務不履行を理由として、請負契約を解除する場合は、すでに支払いをした契約金、中間金など前払金の返還請求権は、財団債権ではなく破産債権になります。破産債権になると、支払いを受けるのは非常に難しくなりますから、契約を解除するにしても、破産管財人から解除されるのを待ち(あるいは、後記の⑷のように破産管財人に催告をして)、前払金と出来高部分の差額を財団債権とするのがよいと考えられます。

⑶ 完成を選択した場合

破産管財人は、工事の完成を選択することもでき、この場合は工事を完成させて注文者に対し請負代金の請求をすることになります。ただ、建設会社が破産した場合は、工事は中断し、また、従業員は解雇され、下請会社、納入会社に対する支払いもできませんから、建設会社に工事を続行させることは難しく、また、第三者の建設会社に残工事を施行させるのも難しいので、多くの場合、破産管財人は解除を選択することになります。

⑷ 注文者の催告権

破産管財人が、請負契約を解除するのか、それとも継続するのかをはっきりさせない場合、注文者は破産管財人に対し、相当な期間を定め、その期間内に解除をするのか履行をするのかを回答するように催告することができます。この場合、破産管財人がその期間内に回答しないときは、解除の選択をしたものとみなされます。

4 住宅完成保証制度

住宅完成保証制度とは、建設会社が破産などしたことにより工事がストップしてしまった場合に、注文者が支払った契約金、中間金などの前払金、あるいは別の業者に頼む場合に余計にかかる費用について、一定限度まで保証会社が保証してくれる制度です。また、工事を引きついてくれる建設会社が見つからない場合、新しい建設会社を紹介してもらうこともできます。

⑴ 登録業者であること

この制度が適用されるためには、建設会社が住宅完成保証制度に登録していることが必要です。すべての建設会社が保証制度に加入しているわけではありません。

⑵ 保証の内容

契約金、中間金などの前払金と、倒産するまでに建設会社が行なった工事の出来高を比べ、前払金の方が多いときは、その多い分について、請負代金の20%を限度として保証されます。また、別の業者に頼む場合に余計にかかる費用について、請負代金の20%を上限として保証されます。
さらに、別の建設会社を紹介してくれることもできます。
ただし、詳しい保証内容は、保証契約の内容によっても異なりますし、また、この保証制度を行なっている会社(このような保証を行っている会社は数社あります)によっても異なります。

⑶ 保証会社への連絡

建設会社が破産などして工事がストップしてしまったときは、保証会社に連絡することが必要です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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