⑴ 外国人労働者の受け入れを拡大する改正出入国管理法が、今年の4月1日から施行されます。
今回の改正の最大のポイントは、「在留資格の新設」です。外国人の方が日本で就労するためには、「在留資格」を得て、日本に入国・滞在する必要があります。改正出入国管理法は、人手不足解消のため、この在留資格を広げようというものです。なお、改正に伴い、入国管理局は、「出入国在留管理庁」という名称・機関に変更となり「格上げ」されました。
⑵ 在留資格は出入国管理法に規定されています。これまでの在留資格は、「外交」「法律・会計業務」「研究」「報道」などと細かく分かれていて、資格取得のための要件もそれぞれ異なります。
今回の改正では、新たな在留資格として、2段階の「特定技能」が新設されました(特定技能1号と特定技能2号)。
対象業種は、1号は農業、介護、外食、宿泊、建設、造船・舶用工業、自動車整備業、航空業、ビルクリーニング業など14業種、2号は建設業、造船・舶用工業の2業種となります。
⑶「特定技能」資格の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
① 相当程度の技能を持つと認定された業種間であれば転職することも可能。
② 「特定技能1号」の場合は、最長滞在年数は5年、「特定技能2号」になれば永住も可能。
③ 「特定技能1号」の場合は日本に家族を呼ぶことはできないが、「特定技能2号」になれば呼ぶことが可能。
④ 在留中に日本で資格を取得するなど,状況が変われば他の在留資格へ変更することも可能。
⑤ 原則として勤務先企業が直接雇用する。
⑥ 元々、技能実習生として日本にいた方も取得可能。
⑦ 1号も2号も、一定の知識や技能が要求される。2号は、「熟練した」知識と経験が必要なので取得のハードルは高い。また、どちらも一定程度の日本語能力が必要。
⑧ 「技能実習生制度」とは全く違う制度
⑨ 分野によって、監督官庁が課す試験がある。
⑷ 今回の改正によって、いわゆる「単純労働」にあたる仕事について、広く外国人を雇用できるようになりました。ただ、特定技能ビザでの受け入れは、登録支援機関を通じて受け入れ手続をすることになろうかと思いますが、まだ法律が施行したばかりで法務省からの情報が乏しく、具体的な手続きが見えない状況です。
ただ、いずれにしても入管法への十分な理解のないまま外国人を雇用してしまうと、場合によって不法就労助長罪などの法令違反を犯してしまい、企業のコンプライアンス違反を問われることにもなりかねません。外国人を雇用する予定のある企業の方は、入管法に十分な注意を払っておくことが必要かと思います。