Q1.支払期日にはどのような決まりがありますか。
A1.親事業者は,下請事業者に対し,給付の受領日から60日以内に代金を支払わなければなりません。給付の受領日から60日より早く支払日を定めた場合,当該日が支払期日となり,60日を超えて定められた場合には,60日目が支払期日とみなされます。支払期日が定められていない場合には,受領日が支払期日とみなされます。
なお,支払遅滞が生じる場合には,年14.6%の遅延利息が発生します。

Q2.親事業者が受入検査を省略した場合,下請事業者に返品を求めることができないのですか。
A2.親事業者が受入検査を行わない場合には,全品を合格しているとみなしていることになりますので,返品することはできません。
ただし,あらかじめ下請事業者に文書で検査の委任をしていれば,直ちに発見することのできない瑕疵や明らかな検査ミスのあるときに,受領後6か月以内に返品することができます。

Q3.必ず発注時に下請代金を定めなければならないですか。
A3.正当な理由が認められる場合を除き,下請法違反となります。
正当な理由とは,取引の性質上,委託した時点で下請代金の額を定めることができないと客観的に認められる場合(例えば,製造委託において,下請事業者が持つ技術により詳細設計を行って具体的な仕様を決定していく必要がある場合)に認められます。正当な理由がある場合には,下請代金の内容が定められない理由及び内容を定めることとなる予定期日を発注書面に記載しなければなりませんので注意が必要です。