企業の経営者の方が、弁護士に対して持つ不満には、下記のようなものがあるのではないでしょうか。
① いつ電話しても弁護士がいない、折り返しがない。
② レスポンスが遅い。
③ 「先生」という感じで対応されるので、相談しにくい。
④ 専門分野が分からない。
⑤ 法的には無理ですと言うだけで、何とかできないかといっしょに考えてくれない。
⑥ 料金がはっきりしない。
当事務所は、平成3年に私(森田)が開設したものですが、それ以前は、他の事務所で勤務弁護士をしていました。勤務弁護士をしていた当時、他の弁護士が、相談に来る方を「あなた」と呼んだり、事件の依頼を受ける際、事件終了後の報酬額も決めていないという状態でしたが、このようなことでいいのかと、私は疑問を持っていました。
また、当時も今でも、複数の弁護士が在籍する法律事務所のほとんどが「経費共同」の形をとっています。「経費共同」の事務所では、それぞれ独立した弁護士が、経費だけを分担し合います。その方が経費の節約になるからです。ただ、この形だと弁護士が協力し合うことは少なく、弁護士が集まる意味があるのかという疑問を、私はやはり持っていました。
平成3年に当事務所を開設し、その後、弁護士の数も増やしていきましたが、事務所の形は「収支共同」にしました。これは、各弁護士の売り上げを事務所に集め、そこから経費を支払い、各弁護士には給料とボーナスを払うというもので、一般企業に近い形です。この形だと事務所内のマネージメントは大変ですが、弁護士が協力し合うことができるので、依頼者の方にとっては、よい形ではないかと確信しています。
その後、事務所を発展させていく中で、いろいろと考えたり修正したりしてきました。
現在では、当事務所の顧問会社の方に対しては、製造業、不動産業などの業界ごとに担当の弁護士を決め、質問に対しては、電話はその場で、電子メール・ファックスの場合は、翌日までに回答することにしています。
また、産業財産権、宅建業法、下請法、労働者派遣法、セクハラパワハラ、家族信託、事業承継、入管法、マンション法、消費者法、個人情報保護法、ネット上の誹謗中傷など、通常の弁護士にとってそれほど親しみがない分野について、法律ごとに担当の弁護士を決め、その分野に精通するようにしています。
さらに、当事務所は「収支共同」の事務所であり、顧問契約も特定の弁護士とではなく、グリーンリーフ法律事務所という弁護士法人と締結しますので、担当の弁護士に電話があり、その弁護士が留守でも、他の弁護士が質問に答えます。これによって、いつ電話しても弁護士がいないという状態は、当事務所にはないと思っています。
日本の場合、この分野しかやらないという意味での専門分野を持って仕事をしている弁護士はほとんどいないと思いますが、弁護士によって、ある程度の専門性はあります。当事務所では、担当弁護士が、自分の不得意な分野のご質問をいただいた場合、その分野を多く扱っている弁護士と共同して回答することが可能です。
その他、当事務所では、ご相談者、ご依頼者の方に対して、分かりやすく親切な対応をすることをモットーとしており、また、ご依頼を受ける際には、弁護士費用のお見積書をお出しし、事件終了時の報酬も含め、弁護士費用をできるだけ明確にするようにしています。
企業経営をしていると、売掛金が回収できない、解雇した労働者が解雇無効の労働審判を申し立てた、退社した社員が自社と競合行為をしている、賃借している店舗から撤退したいが保証金の返還でもめている、企業の商標権・著作権が侵害された、消費者からのクレームに対処しなければならない、取引先から契約書を交わしたいと言われたが、契約書に不利な点があるかわからない、資金繰りに困り企業経営を続けて行くのが難しいなど、様々な問題に出会います。
法的な問題に直面したときはぜひご相談ください。法的にどうなるかの判断はもちろん、今後、どのようにしていったらよいのかをいっしょに考えることができればと思います。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表者 弁護士 森田茂夫