未払い残業代は、近時、クローズアップされている典型的な労働問題の1つです。
中小企業はもちろん、大企業の場合でも、従業員にサービス残業をさせていることがあり、それが、労働基準法のとおりに残業代を支払ったのでは、会社経営が成り立たないという理由からであっても、残業代の支払いを免れる理由にはなりません。

経営者と労働者の間で、暗黙の了解のもとにサービス残業がされている場合であっても、ひとたび従業員がこれを請求すると、会社は残業代の支払いをしなければならず、会社経営に大きな影響を及ぼします。

最も典型的なのは、辞めた従業員から、残業代を請求されるケースです。
残業代の時効は2年ですから、退職した後も、従業員は2年分の残業代を請求することができます。
1人ならまだしても、5人、10人といった人数の元従業員から残業代の請求をされると、体力のない企業の場合、倒産の危機に直面することもあります。

退職した従業員から残業代の請求をされた場合、早急に対応することに必要です。
残業代の請求を放置しておいて、労働審判の申立をされたり、他の退職した従業員に残業代請求の動きが広がったりすると、会社にとって大事件になってきます。
まずは話し合いに応じた上で、妥協すべき点は妥協し、早急に解決することが必要です。
請求をしてきた従業員はもちろん、他の従業員のことも考え、話し合いを進めて下さい。

残業代を請求された場合、まずは弁護士にご相談ください。
弁護士がご依頼を受けた場合、使用者を代理して交渉にあたります。

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