質問
賃貸借契約を締結する場合、手付金を取ることに問題はあるでしょうか。

回答
賃貸における手付金は、売買契約のように将来、所有権を取得する法律行為ではないため、実態としては、預り金や申込金の要素が強いものと思われます。
ただ、理論的に言うと、預り金、申込金は契約前に、いわば物件を押さえておくためのお金で、手付金は、賃貸借契約締結時に受領するものです。したがって、預り金、申込金については、結局、契約が成立しなかった場合は返還しなければなりませんが、手付金は、契約が成立したときに受領するものですから、後に借主が、成立した契約を解約したいと言った場合に、手付金を没収して解約を認める(手付金放棄による賃貸借契約の解約)ことは違法ではありません。

通常は、賃貸借契約時にすぐに引き渡しができますから、契約成立時に、敷金を預かるのですが、賃貸借契約と引渡しの間に時間がかかる場合は、賃貸借契約時に手付金を受領し、引渡し時に、その手付金を敷金に充当するというのはあり得るのではないかと思います。

もっとも、宅建業者が絡む場合は、重要事項の説明、賃貸借契約書に双方が署名押印することによって、賃貸借契約が成立したということになりますから、これらの後に手付金を受領すれば問題ないと思いますが、賃貸借契約書に借主だけが署名押印し、その時に手付金を受領し、その後、宅建業者が賃貸借契約書を貸主のところに持っていき、貸主が署名押印するというようなことだと、賃貸借契約成立時のお金なのかどうか疑わしくなり(手付金なのか、実態は申込金なのか疑わしくなり)、その後、借主がやはり契約はしないと言った場合に、手付金を返還しなければならないのかどうか、疑わしくなります。

以上からすると、賃貸借契約の成立と物件の引き渡しの間に時間のずれが生じざるを得ず、また、賃貸借契約成立時には借主が敷金を用意できないという事情があり、また、重要事項を説明し、賃貸借契約書に貸主、借主が署名押印し、その後、手付金の授受をするということであれば問題ないのではないかと思います。