質問
駐車場の借主が亡くなり、借主の車(価値の無さそうな軽自動車)が半年ぐらい駐車場に置いたままになっています。緊急連絡先の妹からは亡くなってすぐに相続は放棄したと連絡があり、その後音信不通となっております。車を、こちらで勝手に処分してもいいでしょうか。
回答
法律的に言うと、相続人の所有物になりますので、勝手に処分することはできず、下記のような法的な手続きを取る必要があります。期間、費用とも、車の価値に比べて大変ですが、今の法律の仕組みの中で合法的に行おうとすると、仕方がないことになってしまいます。
① 借主(Aとします)の住所は分かるでしょうから、まず、本籍付きのAの住民票を取ります。その後、Aの住民票をたどっていって、Aの相続人を確定します。妹はすでに相続放棄をしているとのことなので、本当に相続放棄をしているのか、相続放棄申述受理証明書(裁判所が妹に発行しています)のコピーを送ってもらうとよいと思います。
② 相続人が確定したら、その相続人の戸籍付票を取り、住所を調べます。
③ 次に、相続人に対して、このままだと自動車の駐車場代がどんどんたまってしまうので、自動車を引き取ってほしいという連絡をし、自動車を引き取ってもらいます。
引き取るのは大変なのでできないということでしたら、相続人全員から車の所有権を放棄するので、どのように処分してもらっても構わないという趣旨の合意書をもらい、その後、こちらで処分します。
④ 自動車を引き取らず、また、合意書ももらえないという場合は、仕方がないので、相続人全員を相手方にして、車を撤去せよという訴訟を起こし、判決をもらった上で、裁判所の執行官立会いのもと、車を撤去します。