質問
従業員が、自社店舗の商品を長期間に渡って窃取していることが判明しました。合計金額は数十万円になるのですが、解雇することは可能でしょうか。
回答
貴社の就業規則で、「刑事事件に関し、有罪が確定したとき(に懲戒解雇する)」とあるのが少し気になりますが、今回の場合、自社の商品を窃取しており、金額も高額で悪質なのと、本人が窃取したことを認めており、証拠の品もあることから、「その他、前各号に準ずると認められるとき」に当たり、解雇ができるということでよいと思います。
解雇はいつでも可能ですが、本件のような懲戒解雇の場合でも、解雇予告が必要で、通常は、1ヶ月分の解雇予告手当を払って即刻解雇することになると思います。
もちろん、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払いは不要で、今回のような場合は、比較的簡単に認定を受けられる可能性もあるので、労基署に問い合わせてみたらどうでしょうか。