質問
① 雇止めの条件として、他の受入先を検討したか(解雇回避努力)があります。他の職種であれば受入が可能なのですが、月給制が時給制になったり、給料も何万円か下がります。また、勤務時間も変わります。このような職種変更であっても、他の受入先がない場合、雇用回避努力を尽くしたと考えてよいでしょうか。

② 継続雇用を希望しない者は、雇止めとなりますが、残った有給休暇相当分を賃金として支払うことについて、法的には問題はないでしょうか。

回答
①について
他に配転をする場所がないということであれば、このような職種について配転の希望を聞くことも解雇回避のための努力をしたということでよいと思います。

②について
有給休暇の趣旨は、社員が仕事を離れ、実際に心身を休めてリフレッシュするということなので、有給休暇の買取りは原則として違法になります。但し、退職する時点(雇止めの時点)で余った有休については、買取りをしても違法ではないと考えられます。なお、その場合でも、有給休暇を買い取る義務はありません。