質問
社員が、養子縁組をした養父の実父にあたる方の法要を営むこととなりましたが、その場合、社員の養父の実父は就業規則にある「血族である祖父母」に該当するでしょうか。
回答
社員の養父の実父は、「血族である祖父母」にあたると考えることができると思います。理由ですが、養子縁組がされた場合には、養子は、縁組の日から、養親の嫡出子(=法律上の婚姻関係から生まれた子)の身分を取得します(民法809条)。それだけでなく、縁組により、養子と養親の血族(=養親の父母(祖父母)など)との間においても、養子縁組の日から、自然血族間におけるのと同一の親族関係が生じます(同727条)。したがいまして、少なくとも法律上は、本件社員の養父の実父は、同社員の血族である祖父母にあたります。