質問
労基法上の「管理監督者」にあたるための要件を教えてください。

回答
東京地裁平成20年9月30日判決などでは、
① 職務内容が少なくてもある部門全体の統括的な立場にある、
② 部下に対する労務管理上の決定権限などにつき一定の裁量権を有し、人事考課・機密事項に接している、
③ 管理職手当などで時間外手当が支給されないことを十分に補っていること、
④ 自己の出退勤を自ら決定する権限がある、
があげられています。