質問
覚書を交わし、運送契約に基づき一時的に物を保管するだけの場合でも、倉庫業にあたるのでしょうか。
回答
「倉庫業」とは,寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業です。
ところで、「貨物自動車運送事業の運送契約において一時保管用に供される保管庫」については,倉庫業に当たらないと考えられていますが、これは、保管料を受け取っていないからです。
保管料の支払いがなく,運送契約に基づき一時保管するに過ぎない場合には,「倉庫業」に当たりませんが、運送契約を締結しているとしても,一時保管について保管料が発生する場合には,「倉庫業」に当たります。
ご質問の場合、保管費用の支払いがあるようですので、倉庫業法の適用を受ける可能性が高いのではないかと考えられます。