質問
当社は全国に支店を持っていますが、例えば、A支店の社用車をB支店に移動し、B支店において使用するとした場合、警察署に届出をしていない場合があります。この場合、どのような問題があるでしょうか。
回答
車庫法においては、下記のとおり規定されています。
(保管場所の変更届出等)
第7条 自動車の保有者は、・・・保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則)
第17条
3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第5条、第7条第1項・・・の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (以下、略)
第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。
そうしますと、本件において、登録していた営業所とは別の営業所において、ナンバー等はそのままで、車両を活用している点で、上記車庫法7条に違反している状況となっております。また、それについては、罰則規定17条3項及び18条により、御社代表者と御社それぞれに罰金刑が科されてもやむをえない状況となっております。罰金刑は言うまでもなく刑事罰で、科されれば前科となります。
ただ、実際はどの程度までこの違法状態が許容されるかについては、公表されている統計もないのでよく分かりません。