質問
弊社では受け入れ検査業務を行っておりませんでしたが、この場合、不良品をサプライヤに返品することが問題になるということで、サプライヤと検査委託同意書を取交しました。この同意書により、サプライヤの出荷検査=受け入れ検査という位置づけにしていますが、問題はあるでしょうか。
回答
文書の内容にもよりますが、「検査委託同意書」の内容で、問題はないかと思います。
理由ですが、受入検査を貴社で行わない場合であっても、「親事業者が下請事業者に受入検査を文書で委任している場合」には、直ちに発見することのできない瑕疵や明らかな検査ミスのあるときは受領後6か月以内であれば返品することができるとされています(下請取引適正化推進講習会テキスト51頁以下参照)。
そして、「受入検査を文書で委託」しているといえるためには、少なくとも、①親事業者が下請事業者に受入検査を委託している旨、及び②委託されている検査項目・内容が明確になっていることが必要になります。
この条件を満たしていれば、公正取引委員会・中小企業庁の想定している「文書」として十分ではないかと思います。