下請法:下請代金の支払期日質問 下請代金の支払期日にはどのような決まりがありますか。回答 親事業者は,下請事業者に対し,給付の受領日から60日以内に代金を支払わなければなりません。給付の受領日から60日より早く支払日を定めた場合,当該日が支払期日となり,60日を超えて定められた場合には,60日目が支払期日とみなされます。支払期日が定められていない場合には,受領日が支払期日とみなされます。 なお,支払遅滞が生じる場合には,年14.6%の遅延利息が発生します。