質問
特殊な建設機械について、A社が商標登録をしています。この度、A社から提案があり、今後、A社がこの商標を使用しないことから、当社に名義変更してもよいとのことです。
商標登録の名義変更を断った場合のデメリットがありますでしょうか。たとえば、商標を取得した第三者から、商標利用料を請求されるなどの不利益が発生するのでしょうか。
回答
商標を譲り受けると、更新のたびに、登録料、特許事務所手数料がかかりますが、デメリットはこの程度を思います。また、小松の商標権がなくなっても、新しく登録する人がいなければ自由に使えるのですが、登録をされると使えなくなります。これらをどう見るかということかと思います。