質問
弊社はA社(当社への出資比率15%)より取締役1名を受入れておりますが、この方を社外取締役と位置付けてよいのでしょうか。この取締役は非常勤で、報酬はなく業務にも携わっておりません。

回答
頂いた情報を拝見する限りですと,この取締役を御社の社外取締役に位置付けることは可能であると考えます。
理由は以下のとおりです。
「社外取締役」の定義は,会社法2条15号に定められておりますが,要約しますと,以下(1)(2)のいずれも満たす(いずれにも当たらない)必要があります。

(1)現在の要件
 ア 御社又は御社の子会社の業務執行取締役など(業務執行取締役,執行役,支配人その他の使用人)ではないこと
 イ 御社の親会社の取締役等(取締役,執行役,支配人その他の使用人)ではないこと
 ウ 御社の親会社の子会社(いわゆる兄弟会社)の業務執行取締役等ではないこと
 エ 御社の取締役,執行役,支配人その他の重要な使用人の配偶者又は2親等内の親族ではないこと

(2)過去(就任前の10年間)の要件
 ア その就任の前10年間,御社又は御社の子会社の業務執行取締役等であったことがないこと
 イ その就任の前10年内のいずれかの時において,御社又は御社の子会社の取締役,会計参与,監査役であったことがある者については,役員への就任の前10年間,御社又は御社の子会社の業務執行取締役等であったことがないこと

ご質問を拝見すると,この取締役は業務執行に携わっておらず,また、A社の出資比率を見る限り同社が親会社とも言えませんので,社外取締役の定義上,問題はないと思います。