質問
自由診療で行ってきたある治療に関して保健所から質問を受け、自由診療の内容次第では、混合診療という誤解を与え兼ねないと言われました。混合診療に関する事例や判例があるようでしたらご教示ください。
回答
判例としては、平成23年の最高裁判所の判例があります。これは、保険診療と自由診療を併用した場合、すべてを保険の対象外とする健康保険法の規定を合憲としたものです。
そして、健康保険法63条2項3号の評価療養の要件に該当しないため、その混合診療が同法86条所定の保険外併用療養費の支給要件を満たさない場合は、保険診療に該当する部分についても、保険給付を行うことはできないと言っているので、問題は、健康保険法63条2項3号の評価療養の要件に当たるかどうかということになるのかもしれません。